🌸

こんにちは、FPの詠子です。今日は「セルフメディケーション税制の明細書の書き方と、レシートの保管ルール」についてお話しします。

通常の医療費控除と同じように、セルフメディケーション税制にも専用の「明細書」があります。今日は、その記入項目とレシートの扱いを整理します。

💡 知っておきたい基本
通常の医療費控除の明細書については、明細書の作り方と領収書の保存ルールもあわせてご覧ください。 また、分からない用語が出てきたら、医療費控除の用語集もあわせてご覧ください。

📋 明細書の記入項目

「セルフメディケーション税制の明細書」には、購入した対象医薬品ごとに、次の項目を記入します。

  • 医薬品を販売した者の氏名または名称(薬局名など)
  • 医薬品の名称(製品名)
  • 医薬品を購入した金額
  • 支払った金額のうち、生命保険や社会保険で補てんされる金額

確定申告書等作成コーナーを使えば、画面の案内に沿って入力するだけで、この明細書は自動的に作成されます。なお、健康保険組合から届く「医療費通知(医療費のお知らせ)」でセルフメディケーション税制の明細入力を省略できるのは、通知書の中に対象となる医薬品名や購入履歴が明記されている場合に限られます。基本的にはお手元のレシートを見ながら入力していくのが確実です。

🧾 領収書・レシートは「提出不要、でも5年保管」

通常の医療費控除と同じく、領収書やレシートそのものの提出(添付)は不要です。ただし、確定申告期限等から5年間、自宅での保管義務があります。明細書の記載内容を確認するため、税務署から提示・提出を求められる場合があるためです。「提出しなくていい=捨てていい」ではない点は、通常の医療費控除とまったく同じ注意点です。

🧮 所得控除額の計算式

セルフメディケーション税制の所得控除額は、次の式で計算します。

所得控除額 =(対象医薬品の購入費の合計額 − 保険金等で補てんされる金額)− 12,000円(上限88,000円)

※ここで計算される「所得控除額」は、税金を計算する前の所得から差し引かれる金額です。実際に安くなる税金は、この所得控除額に自身の所得税率をかけた金額になります(所得控除額そのものが丸々戻ってくるわけではありません)。

🔍 明細をまとめたら、所得控除額を確認しましょう

1年間の対象医薬品の購入額を集計したら、実際の所得控除額をシミュレーションしてみましょう。

🌸 医療費控除シミュレーター 🌸

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制、それぞれの所得控除額を比較しながら確認できます。

医療費控除シミュレーターを使ってみる →

🎀 まとめ

セルフメディケーション税制も、通常の医療費控除と同じく明細書の提出でよく、領収書は5年間の保管が必要です。医薬品名・金額・補てん額を明細書にまとめ、忘れずに申告してくださいね。


📚 参考文献