医療費と介護費、両方の負担が重い1年に。
高額介護合算療養費制度を使うと、1年間(8月〜翌7月)の医療保険と介護保険の自己負担を合算して、限度額を超えた分の払い戻しを受けられます。

年齢構成・所得区分・1年間の自己負担額を入力するだけで、払い戻し見込み額をかんたん診断します。

対象:同じ医療保険の世帯の医療費+介護費(毎年8月〜翌7月)

ご確認:このシミュレーターでは、同じ医療保険に加入している世帯員の医療費と介護費を合算します。住民票上同じ世帯でも、加入する医療保険が異なる場合は合算できません。

対象期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

所得区分は、対象期間の基準日である7月31日時点の医療保険・所得区分で判定します。

②世帯の年齢構成70歳以上は上限の基準が変わります

このシミュレーターでは、同じ医療保険に加入している世帯員の医療費と介護費を合算します。住民票上同じ世帯でも、加入する医療保険が異なる場合は合算できません。

なお、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入するため、69歳以下の方など他の医療保険に加入するご家族とは、世帯として合算できない場合があります。

現役並みⅠ〜Ⅲは、住民税課税所得や年収により判定されます。一般は、現役並み・低所得のいずれにも該当しない課税世帯です。低所得Ⅰ・Ⅱは、世帯全員が住民税非課税の場合に該当します。

2026年8月1日以降は、低所得Ⅰの判定基準が年金収入額826,500円以下(他の所得がない場合など)に改定されます(令和8年政令第219号)。

区分ア〜オは、標準報酬月額や年収により判定されます。

  • 区分ア:年収約1,160万円以上
  • 区分イ:年収約770万〜1,160万円
  • 区分ウ:年収約370万〜770万円
  • 区分エ:年収約370万円未満(住民税課税世帯)
  • 区分オ:住民税非課税世帯

入力対象:高額療養費や(2026年8月新設の)年間上限による払い戻しを差し引いた後の、医療費の自己負担額を入力してください。

対象外費用:入院時の食費・居住費、差額ベッド代など。

70歳未満の方は、1か月・1医療機関ごとに21,000円以上の自己負担分のみが合算対象です。

入力対象:高額介護サービス費控除後の、介護保険の自己負担額を入力してください。

対象外費用:福祉用具購入費・住宅改修費、食費・居住費など。

入力対象:高額療養費や(2026年8月新設の)年間上限による払い戻しを差し引いた後の、医療費の自己負担額を入力してください。

対象外費用:入院時の食費・居住費、差額ベッド代など。

70歳未満の方は、1か月・1医療機関ごとに21,000円以上の自己負担分のみが合算対象です。

入力対象:高額介護サービス費控除後の、介護保険の自己負担額を入力してください。

対象外費用:福祉用具購入費・住宅改修費、食費・居住費など。

低所得Ⅰに該当し、世帯内に介護サービス利用者が複数いる場合は、医療保険と介護保険で計算上の基準額が異なる特例があります。本シミュレーターでは正確に試算できないため、加入する医療保険者または市区町村へご確認ください。

高額介護合算療養費で戻る金額(概算)

0円

医療費+介護費の合算額
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世帯の年間限度額
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払い戻し見込み額
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詠子からのひとこと

医療費だけの負担を知りたい場合は、あわせてご確認ください。

🏥 高額療養費シミュレーター

本シミュレーターの対象外(v1)

  • 年度途中の保険者変更(転職・退職)、75歳到達による後期高齢者医療への移行、市区町村をまたぐ転居に伴う特例計算
  • 低所得Ⅰに該当する介護保険サービス利用者が複数いる場合の特例計算(条文・事務取扱通知の確認完了後、今後のアップデートで対応予定です)
  • 医療保険・介護保険それぞれの支給額の正確な按分金額の表示(しくみの解説のみ)
  • 月次データからの年間自己負担額の自動集計(年間合計の給付控除後額を入力する前提です)
  • 2026年8月新設の医療費「年間上限」の自動計算(年間上限適用後の額を入力する前提です)

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免責事項
本シミュレーターは概算額を算出するものであり、支給額を保証するものではありません。 実際の支給額は、加入する医療保険者・市区町村の判定や、年度内の状況変化などによって異なります。 最終的な判断は、加入する医療保険者または市区町村の窓口にご確認ください。