病気やケガで仕事を休んだら、いくら受け取れる?
健康保険の傷病手当金の日額・支給開始日・期間中の総額を試算します。
待期3日間や有給休暇の消化、会社から報酬が出る場合の差額調整まで含めて、実際の受け取りイメージに近い金額を確認できるシミュレーターです。
対象:健康保険の被保険者本人(v1・概算版)このシミュレーターの対象者
- 勤務先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)の被保険者本人
- 業務外の病気・ケガの療養のために仕事を休む方
- 療養のため仕事に就けない状態で、連続3日間を含み4日以上休む見込みの方
条件を入力
標準報酬月額は、健康保険料や厚生年金保険料の計算に使われる、給与を区分した金額です。
次のいずれかで確認できます。
- 給与明細の健康保険料から逆算
- 勤務先の担当部署(人事・総務)に照会
- 加入する保険者(協会けんぽ・健康保険組合)に照会
分からない場合は月給(税引前)でも概算できます。ただし標準報酬月額とは一致しない場合があるため、結果は概算です。残業代が多い方などはずれが大きくなることがあります。
傷病手当金は原則として「支給開始日前12か月の平均標準報酬月額」で計算されます。
転職などで現在の健康保険への加入が12か月に満たない場合は、次のいずれか低い方が計算基礎になります。
- 加入してからの各月の平均標準報酬月額
- 協会けんぽの基準額(32万円)
※基準額は協会けんぽの金額です(支給開始日が2025年4月1日以降の場合)。健康保険組合の場合は、その組合の全被保険者の平均額が使われます。
療養のために仕事を休み始めた最初の日です。
最初の連続3日間は「待期期間」となり、傷病手当金が支給されるのは4日目からです。
待期の3日間には、有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれます。給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
仕事を休む予定の最終日です。復帰予定が未定の場合は、医師から伝えられた療養期間の目安などを入力してください。
本シミュレーターは、開始日から終了予定日まで連続して療養のため休業したものとして計算します。途中に出勤日がある場合、実際の支給額は変わります。
支給期間には「支給開始日から通算1年6か月」の上限があり、上限を超える入力は上限日までで試算します。
休職中も会社から給与や休職手当が一部支給される場合の入力です。就業規則や休職規程で確認できます。
報酬の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、差額が支給されます。日額以上のときは、その期間の傷病手当金は支給されません。
「月額から概算する」を選ぶと、月額を30日で割って概算日額とします。会社の給与計算方法(暦日割り・所定労働日割りなど)によって実際の支給額と異なる場合があります。
「先に有給休暇を使い切ってから傷病手当金に切り替える」実務でよくあるパターンを試算できます。
有給休暇は休業開始日から連続して取得するものとして計算します。
有給期間中は給与が全額支払われるため傷病手当金の対象外ですが、待期3日間のカウントには含まれます。有給を先に使うか温存するかは、会社の休職制度もあわせて検討しましょう。
試算結果の内訳
🌸 詠子からの診断
🌸 詠子からのワンポイント
傷病手当金は非課税です。所得税はかかりません。
ただし育児休業と違い、休職中も社会保険料(健康保険・厚生年金)の本人負担は原則続きます。会社への支払い方法を事前に確認しておきましょう。
住民税は前年の所得に対して課税されるため、休職中も納付が続く場合があります。
入院や手術で医療費が高額になる場合は、高額療養費制度と併用できます。あわせてチェックしてみてください。
免責事項
本シミュレーターは概算版(v1)です。実際の支給額・支給可否は、加入する保険者の審査により決まります。次のケースには対応していません。
- 12か月分の月別標準報酬月額による厳密計算
- 復職と再休職を挟む支給期間の通算管理
- 退職後の継続給付
- 出産手当金・障害厚生年金などとの併給調整
- 会社ごとの欠勤控除方法の違い
- 健康保険組合独自の付加給付・基準額
- 社会保険料・住民税を反映した厳密な手取り計算
支給期間は「支給開始日から通算1年6か月」で、復職などで支給されない期間は消費されません(本シミュレーターは連続休業を前提に上限日までを試算しています)。
制度の詳細は、協会けんぽ・加入先の健康保険組合の案内をご確認ください。
出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」、健康保険法第99条