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こんにちは、FPの詠子です。今日は「セルフメディケーション税制を受けるための条件、健康診断や予防接種の証明書類は何が必要?」という疑問にお答えします。

セルフメディケーション税制は、単に市販薬を買えば使える制度ではありません。「健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)」を行っていることが条件になります。今日は、その具体的な内容と必要書類を整理します。

💡 知っておきたい基本
制度全体の仕組みは、まずどっちが得か見分け方で詳しく解説しています。 また、分からない用語が出てきたら、医療費控除の用語集もあわせてご覧ください。

✅ 「一定の取組」に該当するもの

次のいずれか1つでも受けていれば「一定の取組」を行ったことになります。すべてを受ける必要はありません。

  • 保険者(健康保険組合・市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健診等)
  • 市区町村が健康増進事業として行う健康診査(歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、がん検診等)
  • 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種等)
  • 勤務先の定期健康診断(事業主検診)
  • 特定健康診査・特定保健指導

📄 必要な証明書類と申告時の注意

確定申告の際、これら証明書類の「確定申告書への添付(提出)」は不要です。ただし、「添付が不要」なだけであって、確定申告(明細書)の画面で、あなたが今年どの取組(インフルエンザ予防接種など)を行ったのか、その名称や実施機関を正しく入力・記載する必要はあります。

また、確定申告期限等から5年間、税務署から提示・提出を求められる場合に備えて自宅で大切に保管しておく義務があります。証明書類として使えるのは、それぞれの取組を受けた際の領収書または結果通知表です。

証明書類に必要な記載事項

①氏名(申告する本人の名前) ②取組を行った年 ③実施した保険者・事業者・市区町村の名称、または診察を行った医療機関・医師の名称

結果通知表を保管する場合、健診結果(数値など)の部分は黒塗りや切り取りをしても差し支えありません。あくまで「取組を受けた事実」が分かればよく、健診結果の内容自体は関係ないためです。

⚠️ 記載事項が足りない場合は証明書の発行を依頼

勤務先の健康診断の結果通知表に「定期健康診断」や「勤務先名」の記載がない場合など、必要事項が揃っていない書類しか手元にないケースもあります。この場合は、勤務先や保険者に別途、証明書(領収書や健康診断実施証明書など)の発行を依頼する必要があります。

🔍 対象になったら、所得控除額を確認しましょう

一定の取組をクリアしていることが確認できたら、実際の所得控除額をシミュレーションしてみましょう。

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対象医薬品の購入額を入力するだけで、所得控除額の目安を確認できます。

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🎀 まとめ

セルフメディケーション税制は、人間ドック・健康診断・予防接種のうち1つでも受けていれば要件を満たします。証明書類の添付は不要ですが、申告時の入力と5年間の保管義務があるので、領収書や結果通知表は捨てずにとっておいてくださいね。


📚 参考文献