こんにちは、FPの詠子です。今日は「クレジットカードやスマホ決済で払った医療費、医療費控除ではどう扱う?」という疑問にお答えします。
最近は大きな病院だけでなく、近くの歯科医院などでもキャッシュレス決済が使えるところが増えてきました。「カードで払ったときの手数料はどうなる?」「ポイント還元分は差し引くの?」など、細かいけれど気になる疑問をまとめて解消します。
医療費控除は、本来「税金がかかる対象の金額(所得)を引き下げる制度」です。仕組みの全体像は、まず医療費控除とは?基本の仕組みで詳しく解説しています。 また、分からない用語が出てきたら、医療費控除の用語集もあわせてご覧ください。
💳 クレジットカードで払っても、医療費控除は受けられます
結論からお伝えすると、クレジットカードで医療費を支払っても、医療費控除は問題なく受けられます。控除の計算方法や基準額(原則10万円、または総所得金額等の5%)も、現金で支払った場合とまったく同じです。
📅 「支払った年」は、口座引き落とし日ではなく決済日
クレジットカード払いの場合、医療費控除の対象になる年は「病院の窓口でカード決済をした日」を基準に判断します。銀行口座から実際に引き落とされる日は関係ありません。カード決済を完了した時点でカード会社による立替払いが成立し、病院への支払いは完了したとみなされるためです。そのため、12月末にカード決済した医療費は、口座引き落としが翌年になっても「決済した年」の医療費としてカウントします。
📄 領収書代わりに「利用明細」が使えます
医療費控除の申告では、平成29年分から領収書の提出自体が不要になっています。カード払いの場合も、病院で発行された領収書があればそれを保管しておけばよく、万が一領収書を紛失した場合でも、クレジットカードの利用明細で代用できます。ただし、インターネット上のカード利用明細は5年分をさかのぼって閲覧できないケースが多いため、医療費控除を受けた年の利用明細は、念のためプリントアウトして保管しておくと安心です。
🎁 もらったポイントは差し引かなくて大丈夫です
「カード払いで貯まったポイント分は、医療費の合計額から差し引かないといけないの?」というご質問もよくいただきます。クレジットカードのポイント還元は、カード会社が独自に提供する特典であり、医療費を直接補てんする性質のものではないため、医療費控除の計算上、差し引く必要はありません。そのままの治療費ベースで計算して大丈夫です。
💰 分割払い・リボ払いの「手数料」は対象外です
自由診療などで高額になった治療費を、カードの分割払いやリボ払いにすることもありますよね。このとき、治療費のほかに上乗せされて支払う「分割手数料」や「リボ手数料」は、治療や医薬品そのものの対価ではないため、医療費控除の対象には含まれません。控除対象になるのは、あくまで治療費の「元本部分」のみですので、集計時は手数料を除いて計算してください。
🔍 カード払いの医療費でいくら戻るか確認しましょう
カード決済日を基準に集計した医療費で、実際の軽減額を確認してみましょう。
🌸 医療費控除シミュレーター 🌸
カード決済日ベースで集計した医療費総額(金利手数料は除く)を入力するだけで、所得税・住民税それぞれの概算軽減額を確認できます。
医療費控除シミュレーターを使ってみる →🎀 まとめ
クレジットカードで医療費を支払っても、医療費控除は通常通り受けられます。「対象年は引き落とし日ではなく決済日」「ポイントは差し引き不要」「金利手数料は対象外」という点を押さえ、医療機関から発行された領収書は必ず大切に保管しておきましょう。
📚 参考文献