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こんにちは、FPの詠子です。今日は「年の途中で退職して今は無職の人の医療費控除」についてお話しします。

年の途中で会社を辞めて、そのまま年末まで無職だった、という方は、実は確定申告をすると税金がまとまって戻ってくる可能性が高い立場にいます。今日は、その理由と手続きの流れを解説します。

💡 知っておきたい基本
医療費控除は、本来「税金がかかる対象の金額(所得)を引き下げる制度」です。仕組みの全体像は、まず医療費控除とは?基本の仕組みで詳しく解説しています。 また、分からない用語が出てきたら、医療費控除の用語集もあわせてご覧ください。

🏢 中途退職して年末調整を受けていない方は、還付の可能性が高いです

会社員の方は、毎月の給与から所得税が源泉徴収されており、年末調整によって1年分の税額が精算されます。しかし、年の途中で退職し、そのまま再就職せず年末を迎えた場合、年末調整を受けられません。源泉徴収された税額は「1年間働き続ける前提」で計算された概算額のため、実際の年収より多めに源泉徴収されている状態のまま、精算されずに残ってしまいます。

この納めすぎている税金は、退職した年の翌年になってから確定申告(還付申告)をすることで、手元に戻ってきます。

💰 医療費控除を合わせると、さらに還付額が増えます

ここに医療費控除を追加すると、還付される金額はさらに大きくなります。医療費控除は、原則として年間10万円を超えた分が対象になりますが、総所得金額等が200万円未満の場合は「総所得金額等の5%」を超えた分から控除の対象になります。

中途退職によって年間の所得が低くなった年ほど、この「5%基準」が適用されやすくなるため、10万円に届かなくても控除を受けられるケースがあります。医療費控除で所得をさらに圧縮することで、源泉徴収されていた税金が丸ごと戻ってくるケースも少なくありません。

📝 手続きに必要なもの

  • 退職した会社から受け取った源泉徴収票
  • 1年間に支払った医療費の集計(医療費控除の明細書、または医療費通知)
  • 国民健康保険料・国民年金保険料の支払い証明(社会保険料控除も一緒に申告できます)

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に沿って源泉徴収票の内容と医療費を入力するだけで、簡単に還付申告書を作成できます。この還付申告は、退職した年の翌年1月1日から5年間、いつでも提出可能です。

⚠️ 年内に再就職した場合は扱いが変わります

同じ年のうちに再就職した場合は、原則として新しい勤務先が、前の勤務先の給与も含めて年末調整をしてくれるため、納めすぎの精算はそこで完了します。この場合、年末調整では対応できない医療費控除だけを、別途確定申告で追加する形になります。「年末に無職のままだったか」「年内に再就職したか」で、手続きの入口が変わる点を押さえておいてください。

🔍 医療費控除も含めた還付額を確認しましょう

源泉徴収票の内容と、1年間の医療費をあわせて、実際の還付イメージを確認してみましょう。

🌸 医療費控除シミュレーター 🌸

1年間の医療費総額を入力するだけで、所得税・住民税それぞれの概算軽減額を確認できます。源泉徴収票の還付見込みとあわせて、トータルの還付イメージを掴んでみてください。

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🎀 まとめ

年の途中で退職し、年末まで無職のまま年末調整を受けていない方は、確定申告をすることで納めすぎた税金の還付を受けられます。医療費控除もあわせて申告すれば、還付額はさらに大きくなります。退職した翌年から5年間はいつでも申告できますので、忘れずに手続きしてくださいね。


📚 参考文献