こんにちは、FPの詠子です。今日は「出産費用の医療費控除」について、妊婦健診から入院・里帰りまで、まとめて解説します。
出産は人生の中でも大きな出費のタイミングです。妊婦健診、入院費、分娩費…と積み重なるうちに、医療費もかなりの金額になります。「これは対象?」と迷いやすい項目が多いテーマなので、今日は具体的に整理していきますね。
医療費控除は、本来「税金がかかる対象の金額(所得)を引き下げる制度」です。仕組みの全体像は、まず医療費控除とは?基本の仕組みで詳しく解説しています。 また、分からない用語が出てきたら、医療費控除の用語集もあわせてご覧ください。
🤰 妊婦健診・入院・分娩費は対象になります
妊娠と診断されてからの定期健診や検査の費用、通院費用、そして出産のための入院費・分娩費は、医療費控除の対象になります。自治体の妊婦健診補助券を使ったあとの自己負担分も、忘れずに含めましょう。
🚕 陣痛時のタクシー代はOK、里帰りの帰省費用はNG
出産で入院する際、電車・バスなどの通常の交通手段によることが困難なため利用したタクシー代は、医療費控除の対象になります。陣痛が始まって公共交通機関が使えない、というのが典型的なケースです。
一方で、注意していただきたいのが「里帰り出産」のための帰省費用です。実家で出産するために移動する往復の交通費は、たとえ出産目的であっても医療費控除の対象になりません。「出産に関連する交通費だから」と思い込んで含めてしまわないよう気をつけてください。
💡 ワンポイント:里帰りの「帰省費用」自体は対象外ですが、里帰り先の実家から現地の病院へ通院するためにかかった交通費(電車やバス代など)は対象になりますので、こちらはしっかり控除に含めましょう。
🍽️ 入院中の食事代は対象、パジャマ・洗面具は対象外
病院から支給される入院中の食事代は、入院費用の一部として医療費控除の対象になります。ただし、出前を取ったり外食したりした場合の食事代は対象外です。また、入院の際に購入した寝巻きや洗面具などの身の回り品も、医療費控除の対象になりません。
💰 出産育児一時金は差し引く、出産手当金は差し引かない
健康保険組合などから支給される出産育児一時金(または家族出産育児一時金)は、医療費控除の額を計算する際に、支払った医療費から差し引く必要があります。「補てんされる金額」として扱われるためです。
一方で、出産の前後に働けない期間の収入を補う「出産手当金」は、医療費を補てんする性格のものではないため、差し引く必要はありません。「一時金は差し引く、手当金は差し引かない」と覚えておくと分かりやすいです。
🔍 出産費用の自己負担額でいくら戻るか確認しましょう
妊婦健診・入院費・分娩費の合計から、出産育児一時金を差し引いた自己負担額で、実際の軽減額を確認してみましょう。
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1年間の出産関連費用(一時金を差し引いた自己負担額)を入力するだけで、所得税・住民税それぞれの概算軽減額をすぐに確認できます。
医療費控除シミュレーターを使ってみる →🎀 まとめ
出産費用は、妊婦健診・入院・分娩費が対象、陣痛時のタクシー代も対象になる一方、里帰り出産の帰省費用は対象外という点に注意が必要です。出産育児一時金は差し引き、出産手当金は差し引かない、というルールも忘れずに計算してくださいね。
📚 参考文献