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こんにちは、FPの詠子です。今日は「補聴器やメガネの購入費用、医療費控除になる?」という疑問にお答えします。

補聴器は高額な医療機器なので、購入をためらってしまう方も多いと思います。実は、正しい手順を踏めば医療費控除の対象になります。今日は、その具体的な手順と「医師の指示書(診療情報提供書)」がなぜ必要なのかを優しく解説します。

💡 知っておきたい基本
医療費控除は、本来「税金がかかる対象の金額(所得)を引き下げる制度」です。仕組みの全体像は、まず医療費控除とは?基本の仕組みで詳しく解説しています。 また、分からない用語が出てきたら、医療費控除の用語集もあわせてご覧ください。

👂 補聴器は「補聴器相談医」の診療情報提供書があれば対象に

国税庁は、医師による診療や治療のために直接必要な補聴器の購入費用について、医療費控除の対象になるとしています。ここで一番重要なポイントは、その補聴器が「診療等のために直接必要かどうか」を、耳鼻咽喉科の医師が客観的に判断する必要がある、という点です。

具体的には、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が認定した「補聴器相談医」を受診し、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」という所定の書類で、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明してもらう必要があります。この証明書があって初めて、補聴器の購入費用が医療費控除の対象になります。

⚠️ 順番に注意!補聴器を購入するまでの正しい流れ

ここは絶対に間違えてはいけないポイントです。先に補聴器をお店で買ってしまうと、後からお医者さんに書類を書いてもらっても医療費控除の対象にはできません。必ず以下の順番通りに進めてください。

  1. 補聴器相談医を受診する:耳鼻咽喉科の「補聴器相談医」のクリニックで、問診や聴力検査を受けます。
  2. 診療情報提供書を発行してもらう:医師によって補聴器が必要と判断されたら、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を作成してもらいます。
  3. 認定補聴器専門店で購入する:もらった診療情報提供書を持って、認定補聴器専門店(認定補聴器技能者が在籍する店舗)へ行き、最適な補聴器をフィッティング・購入します。
  4. 書類と領収書をセットで保管する:診療情報提供書の写しと、購入時の領収書を失くさないよう大切に保管しておきます。
  5. 確定申告で申請する:税務署から提出や提示を求められた場合に備え、書類は5年間大切に保存します。

なお、対象になるのは「一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」までで、電池代や修理費用、また医療機器ではない「集音器」は対象外とされるのが原則です。最終的な個別の判断は税務署によりますので、迷う場合は所轄の税務署に確認しておくと安心です。

👓 日常使いのメガネは対象外、医師の「治療の指示」があればOK

近視や遠視、老眼などのために日常生活の必要性から購入するメガネ・コンタクトレンズは、視力を回復させる治療の対価ではないため、原則として医療費控除の対象になりません。ただし、斜視・白内障・緑内障などの手術後に機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために装着するもので、医師の指示に基づく治療の一環である場合は、例外的に対象になります。この場合は、疾病名と治療を必要とする症状が記載された、医師の処方箋(の写し)などを保存しておく必要があります。

🔍 高額な補聴器費用でいくら戻るか確認

補聴器は高額になりやすい分、医療費控除を正しく使った時の効果もしっかり出てきます。実際の軽減額を確認してみましょう。

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🎀 まとめ

補聴器は、指定の補聴器相談医による「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を購入前に用意することで医療費控除の対象になります。メガネ・コンタクトレンズは、日常使い用は対象外ですが、医師の指示に基づく治療目的のものは対象になります。どちらも「購入する前に医師に相談して証明書をもらう」という順番が最大のカギになる点を覚えておいてくださいね。


📚 参考文献