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こんにちは、FPの詠子です。今日は「レーシックやICLの手術代、医療費控除になる?」という疑問にお答えします。

視力矯正のための手術は保険が効かず、数十万円という費用がかかることも珍しくありません。「自由診療だから税金の控除も使えないのでは」と思われがちですが、実はそうではありません。今日は、レーシック・ICL(眼内コンタクトレンズ)と、視力矯正のための眼鏡・コンタクトレンズの扱いをすっきり整理します。

💡 知っておきたい基本
医療費控除は、本来「税金がかかる対象の金額(所得)を引き下げる制度」です。仕組みの全体像は、まず医療費控除とは?基本の仕組みで詳しく解説しています。 また、分からない用語が出てきたら、医療費控除の用語集もあわせてご覧ください。

👁️ レーシック手術やオルソケラトロジーは明確に対象となります

国税庁は公式のQ&Aで、視力回復レーザー手術(レーシック手術)について「眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、医師の診療または治療の対価と認められる」として、医療費控除の対象になると明言しています。同様に、夜間に特殊なレンズをつける角膜矯正療法(オルソケラトロジー)も対象と認められています。

👀 ICL(眼内コンタクトレンズ)の医療費控除の扱い

ICLは近年広がっている視力矯正手術で、角膜を削らず、眼の中にレンズを挿入する治療法です。国税庁の公式Q&Aでは、レーシックとオルソケラトロジーの2つが名指しで例示されていますが、ICLについての具体的な名前の記載は現時点ではありません。

ただし、ICLもレーシックと同じく「眼の機能そのものを医学的に回復させる治療」という点では共通しています。この考え方に基づき、実務上はICLもレーシックと同様の扱いで医療費控除の対象になる、とする税理士などの専門家見解が一般的です。国税庁が明示的にテキストに載せているわけではないため、心配な場合は確定申告の前に領収書を持って所轄の税務署に確認しておくと間違いありません。

👓 普段使いの近視用メガネ・コンタクトレンズは原則対象外です

一方で、注意していただきたいのが、日常生活のために購入する近視・遠視用の眼鏡やコンタクトレンズです。これらは「視力を回復させるための治療の対価」ではないため、原則として医療費控除の対象にはなりません。

ただし例外もあります。斜視・白内障・緑内障などの手術後に機能回復のため短期間装用するものや、医師の指示に基づき治療の一環として装用する眼鏡は、医療費控除の対象になります。この場合、疾病名と治療を必要とする症状が記載された「医師の処方箋(写し)」などを保存しておく必要があります。

🔍 視力矯正の手術費用でいくら戻るか確認

レーシックやICLは高額になりやすい分、医療費控除の効果もしっかり出てきます。実際の軽減額を確認してみましょう。

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手術費用と事前の検査代、通院にかかった交通費(公共交通機関のみ)を合計して入力するだけで、所得税・住民税それぞれの概算軽減額を確認できます。

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🎀 まとめ

レーシック手術と角膜矯正療法(オルソケラトロジー)は、国税庁が明確に医療費控除の対象と認めています。ICLも同じ考え方に基づき対象とする見解が一般的ですが、国税庁資料への名指しでの明示はまだない点にご留意ください。一方、日常使いの眼鏡やコンタクトレンズは原則対象外です。まずはシミュレーターで、実際の軽減額を確認してみてくださいね。


📚 参考文献