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こんにちは、FPの詠子です。今日は「医療費通知があれば領収書は不要?記載漏れがあるときの対処法」についてお話しします。

健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」(医療費通知)。「これがあれば、領収書を集めなくても申告できるんでしょう?」というご質問をよくいただきます。今日は、その便利な活用法と、載っていない医療費があったときの正しい対処法を解説します。

💡 知っておきたい基本
医療費控除は、本来「税金がかかる対象の金額(所得)を引き下げる制度」です。仕組みの全体像は、まず医療費控除とは?基本の仕組みで詳しく解説しています。 また、分からない用語が出てきたら、医療費控除の用語集もあわせてご覧ください。

📩 医療費通知を添付すれば、明細の記載を簡略化できます

健康保険組合や協会けんぽなどが発行する「医療費通知」は、次の6項目がすべて記載されている公式な書類です。

  • 被保険者等の氏名
  • 療養を受けた年月
  • 療養を受けた者
  • 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  • 被保険者等が支払った医療費の額
  • 保険者等の名称

この医療費通知を確定申告書に添付すれば、医療費控除の明細書に一件ずつ病院名や金額を記載する手間を省き、合計額だけを転記すればよい形に簡略化できます。なお、マイナポータル連携をしておけば、この医療費通知情報をオンラインで自動取得し、確定申告書へ一発で自動入力することも可能です。

⚠️ 医療費通知には「載らない医療費」がたくさんあります

ここが今日一番お伝えしたいポイントです。医療費通知は、あくまで健康保険が適用された「保険診療分」の記録です。そのため、次のようなものは医療費通知には記載されません。

  • はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師等の施術費用
  • 整骨院・接骨院の柔道整復療養費(一部)
  • 自由診療(インプラント、自由診療の歯科治療、人間ドックで異常が見つかった場合など)
  • 薬局で購入した市販の治療薬(風邪薬など)の購入費
  • 通院にかかった電車やバスなどの交通費
  • その年の11月・12月診療分など、通知の発行・集計が間に合っていない直近の医療費

「医療費通知が届いたから、その金額だけで申告完了!」と思い込んでしまうと、these 医療費がごっそり抜け落ちてしまい、本来戻ってくるはずの税金が少なくなってしまう原因になります。

✅ 記載漏れがある場合の正しい対処法

医療費通知に載っていない医療費については、手元にある領収書やレシート、交通費のメモをもとに、ご自身で「医療費控除の明細書」に追記する形で対応します。つまり、医療費通知でカバーできる部分は通知の合計額をそのまま転記し、それ以外の部分(交通費や市販薬、直近の12月分など)は別枠で個別に明細書へ書き加える「併用スタイル」が正解です。

🔍 通知に載らない分も含めていくら戻るか確認しましょう

医療費通知の金額に、通知に載らない医療費を加えた合計で、実際の軽減額を確認してみましょう。

🌸 医療費控除シミュレーター 🌸

医療費通知の合計額と、通知に載らない施術費・交通費・市販薬などをすべて合計して入力するだけで、所得税・住民税それぞれの概算軽減額を確認できます。

医療費控除シミュレーターを使ってみる →

🎀 まとめ

医療費通知を添付すれば、明細書の記入を大きく簡略化できますが、自由診療・市販薬・交通費・年末の診療分などは記載されません。通知だけで満足せず、手元の領収書をしっかりチェックして、漏れている分は忘れずに追記して申告してくださいね。


📚 参考文献