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こんにちは、FPの詠子です。今日は「介護保険サービスの利用料、医療費控除できる?」という疑問にお答えします。

ご家族の介護を担っている方にとって、介護サービスの費用は大きな負担ですよね。実は、サービスの種類によって医療費控除の対象・対象外がはっきり分かれています。今日はその境界線を整理します。

💡 知っておきたい基本
医療費控除は、本来「税金がかかる対象の金額(所得)を引き下げる制度」です。仕組みの全体像は、まず医療費控除とは?基本の仕組みで詳しく解説しています。 また、分からない用語が出てきたら、医療費控除の用語集もあわせてご覧ください。

🏠 「医療系サービス」は全額対象になります

訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護など、看護師・保健師等によって行われる「医療系サービス」は、自己負担額の全額が医療費控除の対象になります。

🤝 「福祉系サービス」は医療系と併用した場合のみ対象

訪問介護や訪問入浴介護のように、介護福祉士等によって行われる「福祉系サービス」は、単独では医療費控除の対象になりません。ただし、上記の医療系サービスと併せて利用した場合には、対象になります。ケアプランの中に訪問看護などが組み込まれているかどうかがポイントです。

一方、通所介護(デイサービス)や訪問介護のうち「生活援助を中心とした日常生活上の世話」にあたる部分は、医療系サービスと併用していても医療費控除の対象になりません。

🏥 施設サービス(老人保健施設等)は種類ごとに割合が違います

介護老人保健施設・介護療養型医療施設から受けるサービスは、自己負担額の全額が対象になります。一方、指定介護老人福祉施設(いわゆる特別養護老人ホーム)・指定地域密着型介護老人福祉施設から受けるサービスは、自己負担額の2分の1のみが対象になります。同じ「施設サービス」でも、施設の種類によって対象割合が異なる点に注意してください。

📋 領収書の「ココ」をチェック

介護保険サービス事業者が発行する領収証には、基本的に「医療費控除の対象となる金額」が記載されるルールになっています。この記載金額は、上記の医療系・福祉系の併用ルールなどを踏まえてあらかじめ計算されています。そのため、領収書を受け取ったらその記載欄を確認し、明記されている金額をそのまま医療費として計上すればOKです。

💰 高額介護サービス費は差し引く必要があります

1か月の自己負担の上限を超えて払い戻しを受けた「高額介護サービス費」がある場合は、その金額を医療費から差し引く必要があります。指定介護老人福祉施設等の施設サービス費に関する高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を差し引く形になります。

🔍 介護サービス費でいくら戻るか確認しましょう

領収書の「医療費控除対象額」を確認し、実際の軽減額をシミュレーターで確認してみましょう。

🌸 医療費控除シミュレーター 🌸

介護サービス費(領収書に記載の医療費控除対象額)を医療費総額に入力するだけで、所得税・住民税それぞれの概算軽減額を確認できます。

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🎀 まとめ

介護保険サービスの医療費控除は、医療系サービスなら全額対象、福祉系サービスは医療系と併用時のみ対象、施設サービスは施設の種類によって全額または2分の1、と細かく分かれています。領収書に記載された「医療費控除対象額」を確認するのが一番の近道です。


📚 参考文献