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こんにちは、FPの詠子です。今日はシングルマザー・ファザーの方向けに、「ひとり親控除」と医療費控除の関係についてお話しします。

お子さんを一人で育てながら、家計も治療費もすべて一人で管理していると、控除の制度が複雑に感じられることもあると思います。今日は「ひとり親控除」と医療費控除、それぞれの仕組みと、両方使うときの注意点を整理します。

💡 知っておきたい基本
医療費控除は、本来「税金がかかる対象の金額(所得)を引き下げる制度」です。仕組みの全体像は、まず医療費控除とは?基本の仕組みで詳しく解説しています。 また、分からない用語が出てきたら、医療費控除の用語集もあわせてご覧ください。

👨‍👧 ひとり親控除とは

ひとり親控除は、婚姻をしていない(または配偶者の生死が明らかでない)方のうち、次の条件をすべて満たす方が受けられる所得控除です。

  • 事実婚状態にある人がいないこと
  • 生計を一にする子(総所得金額等が58万円以下〈令和7年分以後の基準〉で、他の人の扶養親族等になっていない子)がいること
  • 本人の合計所得金額が500万円以下であること

性別や婚姻歴を問わず、シングルマザー・シングルファザーどちらも対象になる制度です。控除額は所得税35万円、住民税30万円と、一律で設定されています。

✅ ひとり親控除と医療費控除は「併用して問題ない」制度です

ここが今日一番お伝えしたいポイントです。ひとり親控除と医療費控除は、まったく別の所得控除であり、両方を同時に適用することに何の制約もありません。選択適用(どちらか一方しか使えない)というルールがあるのは、医療費控除とセルフメディケーション税制の組み合わせだけです。ひとり親控除は、医療費控除とはまったく独立した制度なので、両方の要件を満たしていれば、両方まとめて受けられます。

つまり「併用するときの注意点」として身構える必要はなく、単純に「両方の所得から、それぞれ差し引かれる」と考えていただいて大丈夫です。ひとり親控除35万円(所得税)+医療費控除額、という形で合算して所得から差し引かれます。

👶 お子さんの医療費もまとめて申告できます

ひとり親控除の要件にある「生計を一にする子」であれば、その子の医療費も、親自身の医療費控除の対象として合算できます。ひとり親控除を申告する際は、あわせてその年のお子さんの通院費・治療費・ドラッグストアで購入した対象医薬品なども忘れずに集計しておきましょう。

📝 申告の手続き

ひとり親控除は、会社員の方であれば年末調整で申告できます。一方、医療費控除は年末調整の対象外のため、別途確定申告が必要です。年末調整でひとり親控除だけ申告し、そのうえで医療費控除のためだけに確定申告(還付申告)を行う、という組み合わせでも問題ありません。

🔍 両方合わせた軽減額を確認しましょう

ひとり親控除に加えて、医療費控除でどれだけ軽減されるか確認してみましょう。

🌸 医療費控除シミュレーター 🌸

ご自身とお子さんの1年間の医療費を入力するだけで、所得税・住民税それぞれの概算軽減額を確認できます。ひとり親控除の軽減効果とあわせて、トータルの節税額を掴んでみてください。

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🎀 まとめ

ひとり親控除と医療費控除は、まったく別の所得控除であり、両方を同時に受けることができます。選択適用の制約があるのはセルフメディケーション税制との組み合わせだけなので、心配せずに両方まとめて申告してくださいね。お子さんの医療費も忘れずに合算しましょう。


📚 参考文献