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こんにちは、FPの詠子です。今日は「確定申告を提出したあとに、医療費控除の金額ミスに気づいたときの修正手続き」についてお話しします。

確定申告を無事に提出したあとに、「引き出しの奥からレシートが5万円分出てきた!」「金額を少なく記入し間違えていた」ということ、意外とあるものです。今日は、そんなときの正しい救済手続き「更正の請求(こうせいのせいきゅう)」を解説します。

💡 知っておきたい基本
医療費控除は、本来「税金がかかる対象の金額(所得)を引き下げる制度」です。仕組みの全体像は、まず医療費控除とは?基本の仕組みで詳しく解説しています。 また、分からない用語が出てきたら、医療費控除の用語集もあわせてご覧ください。

📮 「更正の請求」で払いすぎた税金を戻せます

すでにその年の確定申告を提出したあとに、「納めた税金が多すぎた」「還付される(戻ってくる)税金が少なすぎた」ことに気づいた場合は、「更正の請求」という手続きを行うことで、正しい金額に修正して税金を返してもらうことができます。医療費控除の計上漏れや間違いは、まさにこのケースです。

📅 更正の請求ができる期限

更正の請求は、原則として法定申告期限(通常は修正したい年の3月15日)から5年以内に行う必要があります。例えば、令和7年(2025年)分の確定申告について更正の請求をする場合、法定申告期限である令和8年(2026年)3月15日から5年後の、令和13年(2031年)3月15日までが期限となります。

📝 手続きの流れ

  1. 確定申告書等作成コーナーにアクセス:「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」を選択します(より細かな入力や確認を行うため、パソコンからの操作がスムーズでおすすめです)。
  2. 対象の年分を選択:修正したい過去の年分を選んでスタートします。
  3. 修正後の金額を入力:医療費控除額の欄を、追加分を含めた「正しい合計金額」に書き換えます。
  4. 請求の理由を記載:「医療費の領収書(〇〇円分)を計上漏れしていたため」など、理由を簡潔に記入します。
  5. 証明書類を添付して提出:新しく追加する医療費の明細書(および領収書や医療費通知など、請求の根拠となる書類)を添付し、e-Taxで送信するか、書面で税務署へ提出します。

📌 申告期間内なら「訂正申告」になります

もしミスの発覚が確定申告期間内(2月16日〜3月15日)であれば、更正の請求ではなく、何度でも「訂正申告」という形で上書き提出が可能です。3月15日の期限を過ぎてから訂正する場合に、初めて「更正の請求」という手続きになるという点を覚えておいてください。

🔍 修正後の金額でいくら戻るか確認しましょう

追加する医療費を含めた正しい金額で、実際の軽減額を確認してみましょう。

🌸 医療費控除シミュレーター 🌸

正しい医療費の総額を入力するだけで、本来あるべき控除額と軽減額をすぐに確認できます。すでに一度申告した金額との差額が、今回の手続きで戻ってくる金額の目安です。

医療費控除シミュレーターを使ってみる →

🎀 まとめ

確定申告の提出後に医療費の計上漏れを見つけても、「更正の請求」を行えば5年以内ならいつでも税金を戻せます。国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば手順通りに進められますので、ミスに気づいた時点で早めに対応しましょうね。


📚 参考文献