こんにちは、FPの詠子です。今日は「一人暮らしをしている子どもの医療費、仕送りをしているなら控除できる?」という疑問にお答えします。
お子さんが進学や就職で一人暮らしを始めると、生活費の仕送りに加えて、急な通院や治療費まで親御さんが負担してあげるケースは多いと思います。「離れて暮らしているけれど、この医療費も親の控除に含められるの?」という点を、今日は具体的に解説していきます。
医療費控除は、本来「税金がかかる対象の金額(所得)を引き下げる制度」です。仕組みの全体像は、まず医療費控除とは?基本の仕組みで詳しく解説しています。 また、分からない用語が出てきたら、医療費控除の用語集もあわせてご覧ください。
🎓 修学のための別居は「生計を一にする」の典型例です
国税庁の通達では、勤務・修学・療養等の都合で別居している場合であっても、次のいずれかにあてはまれば「生計を一にする」ものとして取り扱う、とされています。
- 余暇には親元で起居を共にすることが常例になっている(長期休暇には必ず実家に帰ってくるなど)
- 常に生活費・学資金・療養費などの送金が行われている
大学進学などで一人暮らしをしているお子さんは、まさにこの「修学の都合上、別居している」典型例にあたります。定期的に仕送りをしていれば「生計を一にする」子どもとして扱われるため、お子さんのために支払った医療費をあなたの医療費控除に含めることができます。
💼 子どもがアルバイトをしていても大丈夫です
「子どもがアルバイトで自分の収入を得ているから、もう生計は別になってしまうのでは?」と気にされる方も多いですが、心配いりません。子どもに多少のアルバイト収入があっても、親が生活費や学費として仕送りを続けている実態があれば、生計を一にするものとして扱われます。
ただし、注意点もあります。仕送り額が非常に少額であったり、子ども自身のアルバイト収入だけで完全に自立して生活が成り立っていたりする場合は、「生計を一にする」とは認められない可能性があります。生活費の主な部分を、実質的に親の仕送りが支えているかどうかがポイントです。
🚃 通院費用も、あなたが負担した分なら含められます
お子さんが一人暮らし先で通院した場合の治療費や、通院にかかった公共交通機関の交通費も、あなたが仕送りの中から(または別途親の財布から)負担している実態があれば、医療費控除の対象に含めることができます。
確定申告の際には領収書(または医療費通知)の提出や保管が必要になりますので、お子さんに対して「病院の領収書や通院にかかった電車のメモは捨てずに保管して、年末に送ってね」とあらかじめ伝えておくと安心です。
🔍 仕送り先の医療費も含めていくら戻るか確認しましょう
ご自身の医療費と、仕送りしているお子さんの医療費を合算して、実際の軽減額を確認してみましょう。
🌸 医療費控除シミュレーター 🌸
ご自身の医療費と、一人暮らしをしているお子さんの通院費・治療費(あなたが負担した分)を合計して入力するだけで、所得税・住民税それぞれの概算軽減額を確認できます。
医療費控除シミュレーターを使ってみる →🎀 まとめ
修学のために一人暮らしをしているお子さんは、定期的な仕送りによって生活が支えられていれば「生計を一にする」子どもとして扱われ、その医療費も親の医療費控除に合算できます。アルバイト収入があっても、仕送りが生活の主軸であれば問題ありません。領収書をしっかり集めて、忘れずに合算して申告してくださいね。
📚 参考文献