病気やケガで仕事を休んだら、いくら受け取れる?
健康保険の傷病手当金の日額・支給開始日・期間中の総額を試算します。

待期3日間や有給休暇の消化、会社から報酬が出る場合の差額調整まで含めて、実際の受け取りイメージに近い金額を確認できるシミュレーターです。

対象:健康保険の被保険者本人(v1・概算版)

このシミュレーターの対象者

  • 勤務先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)の被保険者本人
  • 業務外の病気・ケガの療養のために仕事を休む方
  • 療養のため仕事に就けない状態で、連続3日間を含み4日以上休む見込みの方

条件を入力

標準報酬月額は、健康保険料や厚生年金保険料の計算に使われる、給与を区分した金額です。

次のいずれかで確認できます。

  • 給与明細の健康保険料から逆算
  • 勤務先の担当部署(人事・総務)に照会
  • 加入する保険者(協会けんぽ・健康保険組合)に照会

分からない場合は月給(税引前)でも概算できます。ただし標準報酬月額とは一致しない場合があるため、結果は概算です。残業代が多い方などはずれが大きくなることがあります。

原則として、支給開始日前12か月の各月の平均額を入力してください。
② 支給開始日前に、現在の健康保険へ12か月以上継続して加入していますか?必須

傷病手当金は原則として「支給開始日前12か月の平均標準報酬月額」で計算されます。

転職などで現在の健康保険への加入が12か月に満たない場合は、次のいずれか低い方が計算基礎になります。

  • 加入してからの各月の平均標準報酬月額
  • 協会けんぽの基準額(32万円)

※基準額は協会けんぽの金額です(支給開始日が2025年4月1日以降の場合)。健康保険組合の場合は、その組合の全被保険者の平均額が使われます。

①には、現在の健康保険に加入してからの各月の平均標準報酬月額を入力してください。協会けんぽの基準額(32万円)と比較し、低い方で計算します。健康保険組合の場合は基準額が異なることがあります。
転職などで現在の健康保険への加入が12か月未満の場合は「いいえ」を選んでください。

療養のために仕事を休み始めた最初の日です。

最初の連続3日間は「待期期間」となり、傷病手当金が支給されるのは4日目からです。

待期の3日間には、有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれます。給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。

療養のために仕事を休み始めた最初の日を選択してください。

仕事を休む予定の最終日です。復帰予定が未定の場合は、医師から伝えられた療養期間の目安などを入力してください。

本シミュレーターは、開始日から終了予定日まで連続して療養のため休業したものとして計算します。途中に出勤日がある場合、実際の支給額は変わります。

支給期間には「支給開始日から通算1年6か月」の上限があり、上限を超える入力は上限日までで試算します。

仕事を休む予定の最終日を選択してください。

休職中も会社から給与や休職手当が一部支給される場合の入力です。就業規則や休職規程で確認できます。

報酬の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、差額が支給されます。日額以上のときは、その期間の傷病手当金は支給されません。

「月額から概算する」を選ぶと、月額を30日で割って概算日額とします。会社の給与計算方法(暦日割り・所定労働日割りなど)によって実際の支給額と異なる場合があります。

円/日
円/月
月額を30日で割って概算日額とします。
支給の有無が分からない場合は「支給なし」のままで試算できます。

「先に有給休暇を使い切ってから傷病手当金に切り替える」実務でよくあるパターンを試算できます。

有給休暇は休業開始日から連続して取得するものとして計算します。

有給期間中は給与が全額支払われるため傷病手当金の対象外ですが、待期3日間のカウントには含まれます。有給を先に使うか温存するかは、会社の休職制度もあわせて検討しましょう。

未入力の場合は0日(有給を使わない)として計算します。
🌸
傷病手当金の日額(目安)

試算結果の内訳

傷病手当金の日額平均標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3
30日休業した場合の目安日額 × 30日
制度上の支給開始日待期3日完成後の4日目
試算上の支給開始日有給休暇の消化後
支給対象日数(試算)
調整前の総額日額 × 支給対象日数
会社報酬による調整額報酬が出る分だけ減額されます
傷病手当金の試算総額
開始日から終了予定日まで、療養のため連続して仕事を休んだものとして計算しています。実際の支給は暦日単位で、出勤日や一部就労日があると結果が変わります。

🌸 詠子からの診断

🌸 詠子からのワンポイント

傷病手当金は非課税です。所得税はかかりません。

ただし育児休業と違い、休職中も社会保険料(健康保険・厚生年金)の本人負担は原則続きます。会社への支払い方法を事前に確認しておきましょう。

住民税は前年の所得に対して課税されるため、休職中も納付が続く場合があります。

入院や手術で医療費が高額になる場合は、高額療養費制度と併用できます。あわせてチェックしてみてください。

免責事項

本シミュレーターは概算版(v1)です。実際の支給額・支給可否は、加入する保険者の審査により決まります。次のケースには対応していません。

  • 12か月分の月別標準報酬月額による厳密計算
  • 復職と再休職を挟む支給期間の通算管理
  • 退職後の継続給付
  • 出産手当金・障害厚生年金などとの併給調整
  • 会社ごとの欠勤控除方法の違い
  • 健康保険組合独自の付加給付・基準額
  • 社会保険料・住民税を反映した厳密な手取り計算

支給期間は「支給開始日から通算1年6か月」で、復職などで支給されない期間は消費されません(本シミュレーターは連続休業を前提に上限日までを試算しています)。

制度の詳細は、協会けんぽ・加入先の健康保険組合の案内をご確認ください。

出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」、健康保険法第99条

はじめての方へ|用語ミニ解説

標準報酬月額とは?
健康保険料や厚生年金保険料の計算に使われる、給与を区分した金額です。毎年4〜6月の給与を基に決まるのが原則で、給与明細の保険料や勤務先の担当部署、加入する保険者への照会で確認できます。傷病手当金は、支給開始日前12か月の各月の標準報酬月額の平均を基に計算されます。
待期期間とは?
傷病手当金が支給されるために必要な、療養のため仕事を休んだ「連続3日間」のことです。待期には有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれ、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。待期が完成した4日目以降の休業日が支給対象になります。
支給期間「通算1年6か月」とは?
2022年1月の改正で、支給期間は「支給開始日から通算して1年6か月」になりました。途中で復職して傷病手当金が支給されない期間があっても、その期間は消費されず、支給された期間だけがカウントされます。長期治療と仕事の両立がしやすくなった改正です。
会社から給与が出る場合はどうなる?
休業中に給与や手当が支払われ、その額が傷病手当金の日額以上の場合、傷病手当金は支給されません。日額より少ない場合は、差額が支給されます。有給休暇を使った日は給与が全額支払われるため、傷病手当金の対象外です。