医療費が高額でも、いくら戻る?
高額療養費制度を利用した場合の自己負担額・払い戻し額をかんたん診断します。
年齢・年収・1か月の医療費を入れるだけで、「自己負担の上限」「払い戻される金額」までイメージできます。
対象:公的医療保険が適用される診療分(同じ月の1日〜末日)高額療養費は診療月(1日〜末日)ごとに判定されます。2026年8月1日から自己負担限度額が引き上げられるため、診療を受けた月に合わせて選んでください。
70歳以上の方は、外来だけの場合に個人単位の上限(外来特例)が使えるなど、69歳以下とは別の基準で計算します。
世帯全員の住民税が非課税の場合、限度額が低く設定されます。該当するかどうかは、市区町村の課税証明書などで確認できます。
低所得Iの年金収入基準は、2026年8月診療分から826,500円以下(それまでは806,700円以下)に改定されます。
会社員の方は源泉徴収票の「支払金額」が目安です。入力した年収から、高額療養費の所得区分(ア〜オ等)へ自動で変換します。
※正確な区分は標準報酬月額等で決まります。区分の境目(年収約370万・770万・1,160万円)に近い方は、加入している健康保険にご確認ください。
※69歳以下の方は窓口負担3割として計算します。
対象になる例
- 同じ月(1日〜末日)に支払った保険診療の自己負担分
- 入院・手術・外来・処方薬(保険適用分)
対象にならない例
- 入院中の食事代・差額ベッド代
- 自由診療・先進医療の技術料
「医療費の総額(10割)」とは、健康保険の負担分も含めた全額のことです。窓口で支払った額しか分からなければ、「窓口で支払った額で入力」を選べば自動で換算します。
70歳以上の方が「外来」のみの場合は、外来特例(個人単位の月額上限)で計算します。入院を含む場合や69歳以下の方は、受診の種類による違いはありません。
同じ健康保険に加入している家族の医療費を合算して、限度額の判定に使える仕組みです。69歳以下の方は「1人1医療機関あたり月21,000円以上」の自己負担分だけが合算の対象になります。
医療費を入力してください。
高額療養費で軽くなる金額(概算)
0円
-高額療養費を差し引いた後の自己負担額が年間で10万円(総所得金額等が200万円未満の方はその5%)を超える場合は、医療費控除により所得税の軽減を受けられる可能性があります。
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出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」(2025年12月・社会保障審議会医療保険部会)、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第219号・2026年6月25日公布)
免責事項
本シミュレーターは概算です。実際の支給額は、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市区町村等の判定により異なる場合があります。
- 限度額は診療月(1日〜末日)ごとに判定されます。月をまたぐ入院・手術は月ごとに別々に計算されます。
- 食事代・差額ベッド代・先進医療の技術料など、保険適用外の費用は対象になりません。
- マイナ保険証または限度額適用認定証を窓口で提示すると、支払いを最初から限度額までに抑えられます。
- 2026年8月施行の改正内容を反映しています。年間上限(新設)の運用細部は今後の省令・通知で確定します。
- 高額療養費として支給された金額は、医療費控除の計算では「支払った医療費」から差し引きます。